最近、普通乗用車より維持費がかからないという理由から、軽自動車の需要が大きく広がりを見せています。
特に軽自動車の一番の利点と言われてまず思いつくのは、「税金が安いこと」ではないでしょうか。
しかし、これまで軽自動車を所有したことがない方にとって、軽自動車の税額がどれほどなのか想像できないことも珍しくありません。
今回は気になる軽自動車税について、詳しくご紹介いたします。
軽自動車の重量税
車検の際や、新車を購入した際に行う新規検査の際に発生するのが「重量税」です。
重量税は車検時に必ず支払う法定費用のひとつです。
納税額は普通車の場合は車の重さによって変わりますが、軽自動車の場合は重さは関係なく、どの車種も一律で年間3,300円になります。
次の車検までをまとめて支払うため、新車の際は3年分の金額(9,900円)、車検の際は2年分の金額(6,600円)になります。
2016年から、環境への影響を考慮した新しい税制となり、新規検査時から13年、18年経過するとそれに合わせて税額も変わります。
13年経過の場合は年額4,100円、18年経過の場合は4,400円と高くなりますので、ご自身がお持ちの車はいくらかかるかチェックしておきましょう。
納め方は、軽自動車の車検や名義変更などの手続きを行っている「軽自動車検査協会」で上記いずれかの金額分の印紙を購入し、「自動車重量税納付書」に貼り付けて提出します。
ただ、車検を頼んだディーラーや販売店などの業者の方が納税手続きをしてくれるため、これらの手続きを自身で行う機会はほとんどないと思います。
中古車で購入した場合は、もし車検が残っているなら、前の持ち主が支払っているので、次の車検まで納める必要はありません。
軽自動車の自動車税
毎年4月1日地点で軽自動車を所持してる場合に支払うのが「軽自動車税」です。
こちらの軽自動車税も、2016年から新しい税率となりました。
ただし、新規検査を受けた年によって下記の通りに金額が変わります。
・2015年4月1日以降に新規検査を受けた場合は年額10,800円
・2015年3月31日までに新規検査を受けた場合は年額7,200円
気をつけたいのが、新規検査から13年を経過した場合で、20%の重税が課せられることです。
13年を経過すると年額は12,900円となり、高くなります。
環境保護の観点からという理由ですが、大事に乗っている古い車の方が維持費がかかってしまうのは車に愛着がある方にとってちょっと辛いところですね。
中古車を購入する場合、普通自動車の場合は月割りで未払い分の自動車税が発生しますが、軽自動車は月割りではないため、4月2日以降に購入した場合、翌年までの軽自動車税を支払う必要がなくなります。
軽自動車を購入するなら、買う時期を調整すれば一年分の税金を払わずに安くすることが出来ますので、是非参考にしてください。
納税方法は、5月に車検証に記載されている住所に「納税通知書」が届きます。
届いた納付書を持って、銀行などの金融機関やコンビニで支払うことが出来ます。
支払が完了すると、領収印が押された納税証明書が渡されますので、大事に保管しましょう。
納税証明書がなければ、車検を受けることが出来ません。
もし紛失してしまった場合は、納税先の市町村の役所の税務課で再発行できます。
軽自動車の自動車取得税
自動車を購入する際や、前の持ち主から譲り受け名義変更する際に支払うのが「自動車取得税」です。
支払うのは購入する際のみで、毎年支払う必要はありません。
税額の目安は、取得価格によって決まります。
この取得価格とは車両本体価格とオプション価格を足した合計金額になります。
オプション価格とは何かというと、カーナビなど車両本体にネジで取り付ける装備のことをいい、車を購入後にオプションをつけるとオプション価格分の自動車取得税を多少安く抑えることが出来ます。
新車、中古車ともに税金が課せられますが、税額の目安となる「取得価格」が50万円以下の場合は非課税です。
具体的な税額は、「取得価格×2%」で求めることが出来ます。
中古車の場合は、新車時の購入価格に「残価率」を掛けて取得価格を割り出します。
残価率とは、自動車の経過年数に応じており、経過年数が過ぎるほど残価率は減っていくため、取得価格は安くなります。
およそ5,6年経過した自動車であれば、自動車取得税が発生しない場合もあります。
個人で申請する場合は計算がちょっとややこしいかもしれません。
詳しい残価率の表はこちらを確認してください
自動車取得税の納税は、自動車の新規登録時または名義変更時に行われます。
新車や中古車を買う場合は、ほとんどの方がディーラーなどの業者から購入する方が多いと思います。
その際は、ディラーが代行して手続きを行ってくれる事が多いので、特に自身で直接手続きを行う必要はありません。
個人での売買や譲渡をする場合は、自身で手続きを行う必要がありますので覚えておきましょう。
自動車取得税の申告方法は、軽自動車検査協会で「自動車税・自動車取得税申告書」という書類に必要事項を記入し、提出します。
その際、自動車税も一緒に支払います。
納税方法は現金、もしくは印紙で行います。
詳しい方法は、お住まいの自治体のホームページなどを確認してください。
軽自動車にも適応されるエコカー減税(グリーン化特例)
地球温暖化などの環境問題が深刻化する中、排気ガスなど車が環境に与える影響も問題となっています。
そうした中で、環境性能に優れた車については上記3つの税金の軽減措置を行おうというのが、エコカー減税です。
各税の減税率は、国土交通省が定める排出ガスと燃費基準に伴って算出されます。
対象車は、グリーンディーゼル車、電気自動車、プラグインハイブリット車などのいわゆる次世代自動車。
そして、排出ガスの基準を75%低減することを達成できた、ハイブリット自動車やガソリン車です。
*適用される期間
自動車取得税:2018年4月1日~2019年3月31日までに新車を取得する場合
自動車税 :2019年3月31日までに新車を取得する場合
自動車重量税:2018年5月1日~2019年4月30日までに新車登録および最初の車検を受ける場合
*優遇の内容
下記のサイトの表を参考に作成するとわかりやすいです。
エコカー減税対象車かどうかは、車を購入する際販売店のスタッフに聞いて確認しましょう。
減税適用期間 |
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適用対象車 | 次世代自動車 (平成32年度燃費基準+50%達成車) |
ハイブリッド自動車、ガソリン自動車 | |||||||||
平成17年排出ガス基準75%低減レベル | |||||||||||
平成32年度 燃費基準 +40%達成車 |
平成32年度 燃費基準 +30%達成車 |
平成32年度 燃費基準 +20%達成車 |
平成32年度 燃費基準 +10%達成車 |
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自動車税 軽自動車税 ※4 |
軽自動車 75% 軽減 |
軽自動車 50% 軽減 |
軽自動車 50% 軽減 |
軽自動車 25% 軽減 |
軽自動車 25% 軽減 |
まとめ
いかがでしたか?
軽自動車にかかる税金を改めて紹介してみました。
現在、普通車をお乗りの方で、車に必要な経費を削減したいあなた。
これから車が必要になり、軽自動車を検討されている方の参考になればと思います。